新型コロナの感染拡大を受け、保育園や小学校などが休園・休校となっている。スーパーで買い物している親子を見かけることも少なくない。
子どもが1人で留守番できる年齢ではなかったり、ほかに子どもを見てくれる大人がいなかったりすれば、子連れでの買い物もやむを得なくなる。
「あちこち触るかもしれないから、子どもを連れて行きたくない」「食料品売り場でベタベタ触らないか気が気じゃない」など、子連れでの買い物に抵抗を示す親たちもいる。
実際に、食料品をベタベタ触る子どもを見たという人もいる。ネット上には「お菓子売り場でベタベタ商品を触っている子どもがいたが、親は近くにいない」「子どもが商品ベタベタ触っているのに、注意もしない親はなんなの」など親に対する怒りの声も上がっている。
子どもが店の商品を触ってしまった場合、親に商品の買取義務はあるのだろうか。髙橋裕樹弁護士に聞いた。
●親には「損害賠償義務」があるーー親は、子どもが触ってしまった商品を買い取る義務があるのだろうか。
「結論としては、親に買取義務はありません。なぜなら、お子さんが食料品を触ったことにより、親と店の間に売買契約が成立するわけではありませんし、何の契約関係もない親に商品を買い取らせる義務を負わせる法律もないからです。
売買契約が成立していないのに買取が義務となるのは、土地の賃貸借契約終了時の建物買取請求のような例外的な場合に限られます。
とはいえ、親に全く何の責任(義務)も生じ得ないわけではありません。親には、商品を買い取る義務はありませんが、商品を毀損させたことに基づく損害賠償義務が生じ得ます。(不法行為に基づく損害賠償責任:民法709条、小さい子どもなど責任無能力者の監督義務者の責任:民法714条)」
ーー損害賠償となると、いくら支払わなければならないのだろうか。
「基本的には、100円の食料品をベタベタ触ったことで売り物にならなくなってしまったのであれば、100円分の損害が生じていることになりますので、100円を賠償しなければなりません」
●何をもって「商品を毀損した」と評価されるのか?ーー「商品を毀損した」といえるのは、どのような場合だろうか。
「たとえば、『売り物のお団子を直接手で触った』場合のように食品を不衛生な状態にしたことが明らかなような場合は商品を毀損したといえるでしょう。
しかしながら、新型コロナウィルスの感染拡大下で何をもって『商品を毀損した』と評価するかは非常に判断が難しいと思います。
以前であれば、包装された状態で売り場に並べられている商品を複数回触ったり、陳列棚の近くで談笑をしてつばを飛ばしたりしたことをもって、商品を毀損したとはなかなか評価されなかっただろうと思います。
現在は感染防止のためのうがい手洗いやマスク着用を全世界的に推奨している状況です。街にはゴーグルや手袋を着用している方も多くおられます。このような状況に鑑みれば、感染防止に向けたより慎重な食料品の取り扱いや売り場の振る舞い等が求められていることは明らかでしょう。
そのような中、マスクもせずに陳列棚近くで談笑をしたり、くしゃみや咳をすることで飛沫を商品にかけてしまったり、咳を押さえた手で商品をベタベタ触ったりしたような場合に、商品を毀損したと判断され賠償請求を受けるリスクが以前より高まっていると思われます」
●食品衛生法上の問題や犯罪成立の可能性もーー食品の販売店において、ほかに法的な問題となりうるのはどのようなことか。
「食品の販売店には、食品を清潔で衛生的に陳列する義務、不潔、異物混入等の等の理由で人の健康を損なうおそれがある食品を陳列してはならない義務があります(食品衛生法5条、6条4号)。
そのため、販売店としても、お子さんがベタベタ触るなどした食料品や、咳やくしゃみの飛沫がかかった食料品をそのまま陳列させ続けることには食品衛生法上の問題が生じます。
一方、食品販売店に咳などの症状がある状態でマスクをつけずに入店し、他の客が見ているところでわざと商品に咳の飛沫をかけるような行為をした場合は、器物損壊罪や威力業務妨害罪などが成立する可能性があります」
【取材協力弁護士】
髙橋 裕樹(たかはし・ゆうき)弁護士
無罪判決多数獲得の戦う弁護士。依頼者の立場に立って、徹底的に親切に、誰よりも親切でスピーディな、最高品質の法的サービスの提供をお約束!でも休日は魚と戦う釣りバカ弁護士!
事務所名:アトム市川船橋法律事務所
事務所URL:http://www.ichifuna-law.com/
(出典 news.nicovideo.jp)
(620条前段)、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償を請求しうる(620条後段)。 当事者の一方にとって不利な時期に委任契約を解除した場合で、かつ、そのことにやむを得ない事情があるわけではない場合には損害賠償義務が生じる(651条2項)。有償委任の場合には受任者には割合的な報酬の請求が認められる。 32キロバイト (5,482 語) - 2020年3月31日 (火) 16:47 |
<このニュースへのネットの反応>
ていうか触って汚れるだけじゃ済まない場合があるんだよ。酷い場合は箱開けられてたり潰されたり、本来の売り場と全然違う場所に置かれてたり。 なんで野放しにしてんだよ
親からしたらテメーの子は何しても問題ないとか思ってるんだろうが、こっちから見たら他人のガキなんてバイ菌の塊なんだよ。自覚しろバカ親ども
パンやパンを入れるビニール袋の中に手を入れて素手で触る子供もそうだけど、たまに見かけるジジイがひとつひとつのお惣菜を手に取って撫でてあっためていくのが本当に気持ち悪い。そして雑貨に置いてけぼりされてるお豆腐は許されない
この時期は買い取り云々より武漢ウイルスが恐いな。
老若男女関係なく、他人がベタベタと触ってんのは気持ち悪い。 それと「あちこち触るかもしれないから、子どもを連れて行きたくない」? 「躾け」って知らないの?
躾を満足に出来ない親が増えた。 普段でさえ嫌なのに、冷蔵の物がお菓子の棚に移動されて放置したままだったり。 親は子どもを放置しないでちゃんと見るべき。
>「子どもがいたが、親は近くにいない」 …その親も、100万円の札束を放置して離れたりは絶対するまい。子供の価値は100万円どころでは無いと思いますけれどね。
虐待やDVは一切許さないが、俺は親父にぶっ飛ばされて育って良かったと思ってる。今の世の中を見てると子供を育てたいとは全く思えない。
触ってる商品による。苺や桃の場合は他人の子でも注意したし。
人さらいとか、よくある「見失う→駐車場や近所の車道をヨチヨチ歩いて事故死」のような目にあったら、後悔は100万円喪失どころではなさそうですが
小さい子は子供用買い物カートに乗せとけ。走り回る子は連れてくんな。そもそもこの時期に子連れでスーパー行くとかリスクが高すぎるとは思わないのか。…思わないんだろな(溜息
老害と子供は触った商品は強制購入にしよう
おでんツンツン男は、全部買い取るべき()
稀に袋が開いた物をそのまま放置する親とかいるけど、普通買うとか弁償するよな。それに不満を持つような奴は子供を持つんじゃねぇ…
子供とベビーカーの入店禁止にしよう。迷惑極まりない。
子供が触られるのを嫌がる親が居るがこっちも子供に触られたくないんだよなぁ確かにこちらも完全に清潔とは言わないが、子供みたいに無節操に不潔では無いぞあいつら平気で股間直接掻きやがるからな休日のおっさんかよ
嘘記事丸わかりだわ。 「食べ物」と言っておいて、「ラップなど包装がかかってる」なら、レジ打つ時に客も店員も触ってんだろ。わざと混同させてんのが丸わかり。それとも総菜売り場の揚げ物を、子供が触ってるとでも? (弁護士ドットコムの運営は朝日の政治記者だよ)
店舗側の了解なく会計前に開封するのは違法行為だからな(刑法233条、234条、261条)
こういう時いきなり法律の話に飛んでるの見るとそら常識のない人多いわけだわって思うよね。ふつう触っちゃダメだし叱っとけ、叱られてるなら程度によるけど大目に見るかって思わんのかな?
今はスーパーに行くのを週一にしてるけど、やたらと家族連れが多くて嫌になる普段買い物に来ない旦那さんが奥さんに袋詰めの場所で「これは?」って一個一個聞きながら詰めてるけど、正直二人並んでいられると邪魔です。速くスーパーの入場制限制度を作って欲しい
子供の話してんのに違法行為とか言ってるやつほんと頭悪いよな刑事責任能力あるわけないやろ
やむを得ず子供を連れてくるしかないってのは仕方ないと思うけどそれならそれでちゃんと子供を見ててほしい。
今はダメだろコロナなのに!
親がクズ。躾が出来ないならそれは子供と同程度の脳みそ。外出すること自体が迷惑。閉廷。
買った商品の消毒は普段からやってるけど、今の時期はさらに怖いからね。特に牛乳とか注ぎ口が不安。除菌スプレーはビニール梱包の商品でも箱物でもまんべんなく消毒出来て便利だよ。
大人だって野菜買うときに手にとって重さとか調べるだろ
買う気もないのに見るもの商品全て手に取っていた子供を見た事があります。
子どもが何か起こしたとき、親は『真顔で』何度も必ず注意すること。注意するときは絶対にヘラヘラしてはいけない。勝手に諦めて、注意を怠ってはいけない。養育する親は友達ではない。
B5ノート5冊セットの包装ビニールに爪でひっかいた跡付いてたの思い出した しかも積んであるB5ノートの在庫全てやられてた 親近くにいなかったのかな
どの親も基本ガキは放置してるからなあ。だから子供は嫌いなんだよ。色々と大変だとは思うんだけど、親はもうちょっと倫理観を持って行動してくれ。
コメント
コメントする